相続による普通車の名義変更
普通車の所有者が亡くなったときは、相続人は相続による自動車の名義変更(移転登録)をする必要があります。
また、その自動車を下取りに出したり、第三者に売却したり、廃車にしたりする場合も、まず先に相続による名義変更をする必要があります。
神奈川県・東京都での相続による普通車の名義変更手続を代行致します。
横浜・川崎・品川・世田谷ナンバーエリアに対応しております。
お客様が当事務所にお送りいただく書類
1.複数の相続人のうち1人が単独相続する場合
必要書類 | 備考 |
1.自動車検査証 |
原本 |
2.遺産分割協議書 |
相続人全員の実印の押印 |
3.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行も行っております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの ※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認 できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
4.新所有者の印鑑証明書 |
3ヶ月以内のもの |
5.新所有者の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用 者の委任状も必要 |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は 新使用者の認印を押印 |
6.車庫証明書 (被相続人と住所が異なる場合) ※車庫証明の代行もやっております |
40日以内のもの |
7.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
2.相続人が1人の場合
必要書類 | 備考 |
1.自動車検査証 |
原本 |
2.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行も行っております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの ※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認 できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
3.新所有者の印鑑証明書 |
3ヶ月以内のもの |
4.新所有者の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用 者の委任状も必要 |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は 新使用者の認印を押印 |
5.車庫証明書 (被相続人と住所が異なる場合) ※車庫証明の代行もやっております |
40日以内のもの |
6.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
3.複数の相続人が共同で相続する場合
必要書類 | 備考 |
1.自動車検査証 |
原本 |
2.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行も行っております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの ※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認 できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
3.共同相続する人全員の印鑑証明書 |
3ヶ月以内のもの |
4.共同相続する人全員の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は 新使用者の委任状も必要 |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は 新使用者の認印を押印 |
4.新所有者の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は 新使用者の委任状も必要 |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は 新使用者の認印を押印 |
5.車庫証明書 (被相続人と住所が異なる場合) ※車庫証明の代行もやっております |
40日以内のもの |
6.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
4.査定価格が100万円以下の自動車を単独相続する場合
複数いる相続人の中の1人が自動車を相続をする場合、通常は相続人全員の実印を押した遺産分割協議書が必要です。
ただし、郵送などで順次、相続人全員に実印を押印してもらわなければなりませんので、非常に時間がかかります。
しかし、査定価格が100万円以下の自動車の単独相続の場合は、「遺産分割協議成立申立書」を使った簡単な方法で名義変更をすることができます
査定証又は査定価格を確認できる資料の写しが必要ですが、「遺産分割協議成立申立書」には、他の相続人の実印は不要で、単独相続する相続人の実印だけで大丈夫です。
必要書類 | 備考 |
1.自動車検査証 |
原本 |
2.遺産分割協議成立申立書 |
新所有者の実印を押印 |
3.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行も行っております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの ※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認 できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
4.新所有者の印鑑証明書 |
3ヶ月以内のもの |
5.新所有者の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用 者の委任状も必要 |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は 新使用者の認印を押印 |
6.車庫証明書 (被相続人と住所が異なる場合) ※車庫証明の代行もやっております |
40日以内のもの |
7.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
※査定価格を確認できる資料の写しは、当事務所でご用意致します。
当事務所でご用意可能な書類
必要書類 | 備考 |
1.OCR1号様式 | |
2.手数料納付書 | |
3.種別割・環境性能割申告書(税申告書) |
旧自動車税・自動車取得税申告書 |
料金
項目 |
横浜・川崎 品川・世田谷 |
備考 |
当事務所報酬額 | 7,700円 | |
ナンバープレート代 | 1,440円 | |
印紙(登録)代 |
500円 | |
合計 |
9,500円 |
※戸籍謄本の取得代行の場合は、1通につき報酬2,200円(別途謄本代必要)が加算されます。
※希望ナンバーの場合、ナンバープレート代は、ペイント式4,140円・字光式5,360円です。
※ナンバーの変更がない場合は、ナンバープレート代は不要です。
※振込手数料は、お客様のご負担にてお願い申し上げます。
ご依頼の流れ
1.まずは、ご連絡ください。
2.必要書類等を宅配便等で当事務所までお送りください。
〒223-0053
神奈川県横浜市港北区綱島西6-21-19-102
行政書士冨澤博事務所
TEL:045-532-1839
3.お車を陸運局へ持ち込んでください。(以下は、ナンバーの変更をする場合です)
4.お客様が陸運局へ到着される前に、陸運局で手続きをし、登録事項等通知書、ナンバープレ
ートを受け取ります。
5.陸運局でお客様とお会いします。
封印場で係の方からナンバープレートに封印をしてもらいます。
その後、車検証をお客様にお渡し致します。