相続による普通車の名義変更

普通車の所有者が亡くなったときは、相続人は相続による自動車の名義変更(移転登録)をする必要があります。

また、その自動車を下取りに出したり、第三者に売却したり、廃車にしたりする場合も、まず先に相続による名義変更をする必要があります。

 

神奈川県・東京都での相続による普通車の名義変更手続を代行致します。

横浜・川崎・品川・世田谷ナンバーエリアに対応しております。

お客様が当事務所にお送りいただく書類

1.複数の相続人のうち1人が単独相続する場合

必要書類 備考

1.自動車検査証

原本
2.遺産分割協議書

相続人全員の実印の押印

3.戸籍謄本

 ※戸籍謄本の取得代行も行っております

被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの

※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認

 できない場合は改製原戸籍謄本も必要

4.新所有者の印鑑証明書

3ヶ月以内のもの

5.新所有者の委任状

※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用

 者の委任状も必要

新所有者の実印を押印

※新所有者と新使用者が異なる場合は

 新使用者の認印を押印

6.車庫証明書

  (被相続人と住所が異なる場合)

 ※車庫証明の代行もやっております

  車庫証明代行サービス

40日以内のもの

7.新使用者の住民票又は印鑑証明書

  (所有者と使用者が異なる場合)

  ※コピーでも可

3ヶ月以内のもの

2.相続人が1人の場合

必要書類 備考

1.自動車検査証

原本

2.戸籍謄本

 ※戸籍謄本の取得代行も行っております

被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの

※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認

 できない場合は改製原戸籍謄本も必要

3.新所有者の印鑑証明書

3ヶ月以内のもの

4.新所有者の委任状

※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用

 者の委任状も必要

新所有者の実印を押印

※新所有者と新使用者が異なる場合は

 新使用者の認印を押印

5.車庫証明書

  (被相続人と住所が異なる場合)

 ※車庫証明の代行もやっております

  車庫証明代行サービス

40日以内のもの

6.新使用者の住民票又は印鑑証明書

  (所有者と使用者が異なる場合)

  ※コピーでも可

3ヶ月以内のもの

3.複数の相続人が共同で相続する場合

必要書類 備考

1.自動車検査証

原本

2.戸籍謄本

 ※戸籍謄本の取得代行も行っております

被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの

※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認

 できない場合は改製原戸籍謄本も必要

3.共同相続する人全員の印鑑証明書

3ヶ月以内のもの

4.共同相続する人全員の委任状

  ※新所有者と新使用者が異なる場合は

   新使用者の委任状も必要

新所有者の実印を押印

※新所有者と新使用者が異なる場合は

 新使用者の認印を押印

4.新所有者の委任状

  ※新所有者と新使用者が異なる場合は

   新使用者の委任状も必要

新所有者の実印を押印

※新所有者と新使用者が異なる場合は

 新使用者の認印を押印

5.車庫証明書

  (被相続人と住所が異なる場合)

 ※車庫証明の代行もやっております

  車庫証明代行サービス

40日以内のもの

6.新使用者の住民票又は印鑑証明書

  (所有者と使用者が異なる場合)

  ※コピーでも可

3ヶ月以内のもの

4.査定価格が100万円以下の自動車を単独相続する場合

複数いる相続人の中の1人が自動車を相続をする場合、通常は相続人全員の実印を押した遺産分割協議書が必要です。

ただし、郵送などで順次、相続人全員に実印を押印してもらわなければなりませんので、非常に時間がかかります。

しかし、査定価格が100万円以下の自動車の単独相続の場合は、「遺産分割協議成立申立書」を使った簡単な方法で名義変更をすることができます

査定証又は査定価格を確認できる資料の写しが必要ですが、「遺産分割協議成立申立書」には、他の相続人の実印は不要で、単独相続する相続人の実印だけで大丈夫です。

必要書類 備考

1.自動車検査証

原本
2.遺産分割協議成立申立書

新所有者の実印を押印

3.戸籍謄本

 ※戸籍謄本の取得代行も行っております

被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの

※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認

 できない場合は改製原戸籍謄本も必要

4.新所有者の印鑑証明書

3ヶ月以内のもの

5.新所有者の委任状

※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用

 者の委任状も必要

新所有者の実印を押印

※新所有者と新使用者が異なる場合は

 新使用者の認印を押印

6.車庫証明書

  (被相続人と住所が異なる場合)

 ※車庫証明の代行もやっております

  車庫証明代行サービス

40日以内のもの

7.新使用者の住民票又は印鑑証明書

  (所有者と使用者が異なる場合)

  ※コピーでも可

3ヶ月以内のもの

※査定価格を確認できる資料の写しは、当事務所でご用意致します。

当事務所でご用意可能な書類

必要書類 備考
1.OCR1号様式  
2.手数料納付書  

3.種別割・環境性能割申告書(税申告書)

 旧自動車税・自動車取得税申告書

料金

項目

横浜・川崎

品川・世田谷

備考
当事務所報酬額 7,700円  
ナンバープレート代  1,440円  

印紙(登録)代

500円  

合計

9,500円  

※戸籍謄本の取得代行の場合は、1通につき報酬2,200円(別途謄本代必要)が加算されます。

※希望ナンバーの場合、ナンバープレート代は、ペイント式4,140円・字光式5,360円です。

※ナンバーの変更がない場合は、ナンバープレート代は不要です。

※振込手数料は、お客様のご負担にてお願い申し上げます。

ご依頼の流れ

1.まずは、ご連絡ください。

  お問い合わせ・ご依頼

 

2.必要書類等を宅配便等で当事務所までお送りください。

  〒223-0053

  神奈川県横浜市港北区綱島西6-21-19-102

  行政書士冨澤博事務所

  TEL:045-532-1839

 

3.お車を陸運局へ持ち込んでください。(以下は、ナンバーの変更をする場合です)

 

4.お客様が陸運局へ到着される前に、陸運局で手続きをし、登録事項等通知書、ナンバープレ

  ートを受け取ります。

 

5.陸運局でお客様とお会いします。

  封印場で係の方からナンバープレートに封印をしてもらいます。

  その後、車検証をお客様にお渡し致します。