車庫証明とは、登録自動車(普通車・小型車など)場合では「自動車保管場所証明書」、軽自動車の場合では「自動車保管場所届出書」のことをいいます。
自動車を購入する際には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で車庫証明を取ることが義務付けられています。
自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請をします。
1.新規登録のため[登録自動車を購入する場合]
2.変更登録のため[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
3.移転登録のため[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴う場合等)]
(自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条・適用除外 第13条1項)
※自動車保管場所(車庫)の要件とは
●自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること
●道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
●保管場所(車庫)を使用する権限を有すること
※登録自動車…二輪車・軽自動車・小型特殊、以外の自動車の総称
※使用の本拠の位置…個人の場合→住所地又は居所
法人の場合→事務所の所在地
1.自動車保管場所証明申請書(2枚)及び保管場所標章交付申請書(2枚)
[4枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付
【例】公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物等
2.保管場所使用権限疎明書(自認書)又は保管場所使用承諾証明書
※駐車場賃貸借契約書(写)で承諾証明書の代わりとできる場合もありますが、保管場所の
位置、契約期間、貸主(申請者)の記名押印があるものに限ることや車両限定の有無な
ど、契約内容により申請する車の使用権限が認められない場合もあります。
3.保管場所の所在図・配置図
4.手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円
こちらからダウンロードできます。
※記入例はこちらをご参考ください。
※上記書類は、警察署の窓口でもすべて無料でもらえます。
その場合、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は、それぞれ2枚複写で合計
4枚複写になっています。
委任状がありますと、書類の不備等にもこちらで即対応ができます。
こちらも添付いただけますと助かります。
(委任者)の欄にあります住所・氏名・電話番号と印鑑の押印をお願い致します。
1.提出先・・・保管場所(車庫)を管轄する警察署
2.受付時間・・月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日の間は除く)
9時~12時及び13時~16時
1.申請後、記載内容に変更がある場合は、新たな申請になります。
2.車庫証明交付後の訂正はできませんので、内容をよく確認して提出してください。
3.保管場所等に問題がなければ、1週間程度で車庫証明が交付されます。
1.新車を購入した場合
2.中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
3.届出後に保管場所が変わった場合
4.引越しにより保管場所が変わった場合
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、平塚市、厚木市、
大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市
※摘要地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。
※市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。
1.自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添
付。
【例】公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物等
2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があり
ます。
ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限る
ことや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合
もあります。
3.保管場所の所在図・配置図
4.車検証の写し(こちらは任意です。そのため登録前でも提出ができます。)
5.手数料
0円
こちらからダウンロードできます。
委任状がありますと、書類の不備等にもこちらで即対応ができます。
こちらも添付いただけますと助かります。
(委任者)の欄にあります住所・氏名・電話番号と印鑑の押印をお願い致します。
1.提出先・・・保管場所(車庫)を管轄する警察署
2.受付時間・・月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く)
9時~12時及び13時~16時
1.使用の本拠を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
2.運送事業自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、運輸支局での手続き終了後
に届出
(自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条、第13条3項)
1.自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添
付。
【例】公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物等
2.保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保
管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があり
ます。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるもの
に限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められな
い場合もありますので、よくご確認ください。
※使用期間については、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1か月以上の使用権原
を有すること。
3.手数料
0円
こちらからダウンロードできます。
委任状がありますと、書類の不備等にもこちらで即対応ができます。
こちらも添付いただけますと助かります。
(委任者)の欄にあります住所・氏名・電話番号と印鑑の押印をお願い致します。
1.提出先・・・保管場所(車庫)を管轄する警察署
2.受付時間・・月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日の間は除く)
9時~12時及び13時~16時
1.保管場所証明書の再交付
すでに交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得が必要な場合
2.保管場所標章及び標章通知書の再交付
滅失、損傷、識別困難、その他の理由により、標章貼付ができない場合
《証明書再交付》
1.自動車保管場所証明申請書(2通)
2.手数料
自動車保管場所証明書再交付申請手数料 400円
こちらからダウンロードできます。
委任状がありますと、書類の不備等にもこちらで即対応ができます。
こちらも添付いただけますと助かります。
(委任者)の欄にあります住所・氏名・電話番号と印鑑の押印をお願い致します。
1.提出先・・・保管場所(車庫)を管轄する警察署
2.受付時間・・月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く)
9時~12時及び13時~16時
横浜市港北区全域
●大倉山一丁目 ●大倉山二丁目 ●大倉山三丁目 ●大倉山四丁目 ●大倉山五丁目
●大倉山六丁目 ●大倉山七丁目
●大曽根一丁目 ●大曽根二丁目 ●大曽根三丁目
●大曽根台
●菊名一丁目 ●菊名二丁目 ●菊名三丁目 ●菊名四丁目 ●菊名五丁目
●菊名六丁目 ●菊名七丁目
●岸根町
●北新横浜一丁目 ●北新横浜二丁目
●小机町
●篠原北一丁目 ●篠原北二丁目
●篠原台町
●篠原町
●篠原西町
●篠原東一丁目 ●篠原東二丁目 ●篠原東三丁目
●下田町一丁目 ●下田町二丁目 ●下田町三丁目 ●下田町四丁目 ●下田町五丁目
●下田町六丁目
●新横浜一丁目 ●新横浜二丁目 ●新横浜三丁目
●新吉田町
●新吉田東一丁目 ●新吉田東二丁目 ●新吉田東三丁目 ●新吉田東四丁目
●新吉田東五丁目 ●新吉田東六丁目 ●新吉田東七丁目 ●新吉田東八丁目
●高田町
●高田西一丁目 ●高田西二丁目 ●高田西三丁目 ●高田西四丁目 ●高田西五丁目
●高田東一丁目 ●高田東二丁目 ●高田東三丁目 ●高田東四丁目
●樽町一丁目 ●樽町二丁目 ●樽町三丁目 ●樽町四丁目
●綱島上町
●綱島台
●綱島西一丁目 ●綱島西二丁目 ●綱島西三丁目 ●綱島西四丁目 ●綱島西五丁目
●綱島西六丁目
●綱島東一丁目 ●綱島東二丁目 ●綱島東三丁目 ●綱島東四丁目 ●綱島東五丁目
●綱島東六丁目
●鳥山町
●仲手原一丁目 ●仲手原二丁目
●錦が丘
●新羽町
●日吉一丁目 ●日吉二丁目 ●日吉三丁目 ●日吉四丁目 ●日吉五丁目
●日吉六丁目 ●日吉七丁目
●日吉本町一丁目 ●日吉本町二丁目 ●日吉本町三丁目 ●日吉本町四丁目
●日吉本町五丁目 ●日吉本町六丁目
●富士塚一丁目 ●富士塚二丁目
●大豆戸町
●箕輪町一丁目 ●箕輪町二丁目 ●箕輪町三丁目
●師岡町
横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く。)
横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く。)
川崎市中原区全域
横浜市中区のうち
元町、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。)、海岸通(1丁目1番地を除く。)、新山下1丁目、新山下2丁目、新山下3丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園
横浜市中区のうち
山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曾台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山
同 磯子区のうち
上町(13番地から15番地まで)、馬場町(13番地)、坂下町(5番地)、下町(13番地)
同 南区山谷、平楽のうち通称エリヤX
横浜市磯子区(上町13番地から15番地まで、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く。)
横浜市金沢区全域
横浜市南区(山谷、平楽のうち、通称エリヤXを除く。)
横浜市中区のうち
伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町
横浜市西区全域
横浜市保土ケ谷区全域
横浜市旭区全域
横浜市港南区全域
横浜市緑区全域
横浜市青葉区全域
横浜市都筑区全域
横浜市戸塚区全域
横浜市栄区全域
横浜市泉区全域
横浜市瀬谷区全域
横浜市中区のうち
新港1丁目、新港2丁目、海岸通1丁目1番地、山下町(279番地の1及び山下ふ頭に限る。)
同 神奈川区のうち
瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭
同 鶴見区のうち
鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)
横浜港港湾区域(万代橋上流端から上流の滝の川、築地橋上流端から上流の帷子川、新田間川、幸川、金港橋上流端から上流の派新田間川、都橋上流端から上流の大岡川、車橋上流端から上流の中村川、堀割川及び鳳運河を除く。)
川崎市川崎区のうち
伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目、小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田栄1丁目、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、砂子1丁目、砂子2丁目、本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1丁目、貝塚2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1丁目、池田2丁目、元木1丁目、元木2丁目、堤根、境町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目、旭町2丁目、鈴木町、港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、大島上町、鋼管通1丁目(1番及び2番に限る。)、追分町、大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目
横浜市鶴見区のうち
扇島
川崎市川崎区のうち
四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、台町、観音1丁目、観音2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、昭和1丁目、昭和2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、田島町、扇町、扇島、鋼管通1丁目(1番及び2番を除く。)、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、小田栄2丁目、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町、川崎港港湾区域
川崎市幸区全域
川崎市高津区全域
川崎市宮前区全域
川崎市多摩区全域
川崎市麻生区全域
大和市及び綾瀬市全域
【参考:神奈川県例規 第15編 第2章 第1節 警察組織に関する条例】