車庫証明取得の方法(軽自動車の場合)
神奈川県での軽自動車の車庫証明取得方法について項目を分けてご紹介します。
普通車の車庫証明取得方法については、普通車の場合をクリックしてください。
ステップ1 車庫証明の届出が必要な地域
軽自動車の場合、車庫証明が必要な地域と不要な地域があります。
神奈川県では下記の地域が軽自動車の車庫証明の届出を行う必要があります。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市
軽自動車の車庫証明の届出は、東京や大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが車庫証明の届出が必要な対象地域になります。
車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
車庫証明が必要な地域内では忘れずに車庫証明を行いましょう。
ステップ2 軽自動車の保管場所の取得
保管場所とは、おおまかには車庫や駐車場のことを指します。
保管場所は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」によって一定の条件が定められていて、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
●自宅(会社・事務所)から保管場所までの距離が2km以内であること
●道路から支障なく出入りができること
●自動車全体を収容できること
●保管場所を使用する権原があること
これらの条件をすべて満たしてないと、車庫証明の交付を受けることができませんのでご注意ください。
ステップ3 必要書類
届出書名 | 保管場所と所有者 | |
同じ | 異なる | |
自動車保管場所届出書 | 必要 | |
保管場所の所在図・配置図 | 必要 | |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 必要 | 不要 |
保管場所使用承諾証明書(承諾書) | 不要 | 必要 |
※自宅と保管場所の位置が同一の場合、所在図の添付等を省略することができます。 |
車庫証明の申請に必要な書類は、これらの書類になります。
●自動車保管場所届出書(神奈川県は3枚綴り複写可)
●保管場所の所在図・配置図
●使用権原書(自認書もしくは承諾書)
●車検証の写し
(他の書類が必要になる場合もあります)
使用権原書とは、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書(承諾書)のことをいいます。
保管場所と土地の所有者の関係で使用する書類が分かれます。
保管場所と土地の所有者が同じ場合(自宅敷地内に車庫をかまえている場合)
→保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所と土地の所有者が異なる場合(駐車場を借りている場合)
→保管場所使用承諾証明書
駐車場賃貸借契約書の写しで、契約内容によっては保管場所使用承諾証明書の代用できる場合があります。
なお、いずれの場合でも、自動車保管場所届出書と保管場所の所在図・配置図は必要になります。
ステップ4 必要書類の入手
(1)最寄りの警察署で入手
車庫証明の必要書類は、最寄りの警察署で入手することができます。
書類は何枚でも無料なので、間違えた時のために複数枚入手されることをおすすめします。
(2)インターネットからダウンロード
神奈川県警のホームページからダウンロードすることができます。
ただし、自動車保管場所届出書の場合は、3枚綴りのものが印刷されるのではなく、1枚ずつ計3枚を別々に印刷することになります。
しかも、印刷した自動車保管場所届出書は複写ができませんので、3回同じこと書かなければなりません。
もし可能でしたら、最寄りの警察署に複写可能な自動車保管場所届出書を取りに行かれることをおすすめします。
ステップ5 申請書類の作成
書類の書き方を確認して、申請書類を作成します。
下記のリンクから申請に必要な各書類の書き方を確認することができます。
ステップ6 申請書類を警察署へ提出
車庫証明の申請必要書類
・自動車保管場所届出書
・車検証の写し
・保管場所標章交付手数料・・・500円
・印鑑(認印でも可)
【注意】上記以外の書類が必要になる場合もあります。 |
500円分の神奈川県収入証紙を購入し、保管場所標章交付申請書に貼り付けて、上記申請必要書類と併せて提出します (神奈川県収入証紙は、警察署の神奈川県交通安全協会等で購入できます)。
軽自動車の場合は、普通車と異なり即日交付されます。
「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」 が交付されます。
最後に受取印を押しますと、車庫証明の手続きは完了となります。