マンションの駐車場は、通常は住んでいる方々の共用部分となっています。
車庫証明を申請する場合、マンションの管理組合もしくは、その理事長さんの所へ行って、保管場所使用承諾証明書(承諾書)をいただく事になります。
一方、マンションの住居部分の分譲と、駐車場区画の販売がセットで行われるケースがあります。
かなりまれですが、このような所有権付きの駐車場が実際にあります。
この場合は、保管場所使用承諾証明書を使わずに自認書を使います。
〒223-0053 神奈川県横浜市港北区
綱島西6-21-19-102
行政書士冨澤博事務所
(電話)045-532-1839
マンションの駐車場は、通常は住んでいる方々の共用部分となっています。
車庫証明を申請する場合、マンションの管理組合もしくは、その理事長さんの所へ行って、保管場所使用承諾証明書(承諾書)をいただく事になります。
一方、マンションの住居部分の分譲と、駐車場区画の販売がセットで行われるケースがあります。
かなりまれですが、このような所有権付きの駐車場が実際にあります。
この場合は、保管場所使用承諾証明書を使わずに自認書を使います。