車庫証明申請をご依頼の際に、一番多くいただくご質問があります。
「〇〇県(都・道・府)の申請書でも大丈夫ですか?」
車庫証明の申請書は、都道府県によって若干書式が異なっています。
さらに、普通車の場合、綴られている申請書の枚数が、
下記のように分かれています。
・東京都→2枚綴り
・福島県、大阪府、長崎県→5枚綴り
・神奈川県と上記以外の道府県→4枚綴り
このようなことから、ご心配されるお客様が多くいらっしゃいます。
しかし、書式が異なっていたり、4枚綴りはもとより5枚綴りであっても、
警察署で受理してもらえます。
余談ですが、5枚綴りの場合は、車庫証明担当の方が、
5枚目を外し4枚にして処理をされています。
東京都の用紙はどうかと言いますと・・・。
東京都は2枚綴りのため、神奈川県で必要とする枚数があと2枚足りません。
そして、申請書の下部分に「自動車保管場所証明書」という枠があるのですが、
その下部分に「警視庁」と書いてあります。
実際のところ、東京都のお客様から神奈川県の申請をご依頼いただく際には、
皆様、神奈川県の用紙をご用意いただいていますのが現状です。
東京都で申請する際に、他道府県の用紙で大丈夫かについては、次回ご紹介致します。