車庫証明申請で一番多くいただくご質問(神奈川県の場合)

車庫証明申請をご依頼の際に、一番多くいただくご質問があります。

 

「〇〇県(都・道・府)の申請書でも大丈夫ですか?」

 

車庫証明の申請書は、都道府県によって若干書式が異なっています。

さらに、普通車の場合、綴られている申請書の枚数が、

下記のように分かれています。

・東京都→2枚綴り
・福島県、大阪府、長崎県→5枚綴り
・神奈川県と上記以外の道府県→4枚綴り

 

このようなことから、ご心配されるお客様が多くいらっしゃいます。

しかし、書式が異なっていたり、4枚綴りはもとより5枚綴りであっても、

警察署で受理してもらえます。

 

余談ですが、5枚綴りの場合は、車庫証明担当の方が、

5枚目を外し4枚にして処理をされています。

 

東京都の用紙はどうかと言いますと・・・。

東京都は2枚綴りのため、神奈川県で必要とする枚数があと2枚足りません。

 

そして、申請書の下部分に「自動車保管場所証明書」という枠があるのですが、

その下部分に「警視庁」と書いてあります。

 

実際のところ、東京都のお客様から神奈川県の申請をご依頼いただく際には、

皆様、神奈川県の用紙をご用意いただいていますのが現状です。

 

東京都で申請する際に、他道府県の用紙で大丈夫かについては、次回ご紹介致します。