「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じ場合に、「自動車の保管場所の位置」を「同上」を書かれるケースがあります。
一見しますとこれでもよさそうに見えますが、警察署では受理してもらえません。
ご面倒なことと承知しておりますが、すべてご記入をお願いいたします。
〒223-0053 神奈川県横浜市港北区
綱島西6-21-19-102
行政書士冨澤博事務所
(電話)045-532-1839
「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じ場合に、「自動車の保管場所の位置」を「同上」を書かれるケースがあります。
一見しますとこれでもよさそうに見えますが、警察署では受理してもらえません。
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